ちょっと待って共同親権

石巻市子どもセンターらいつ

国は離婚後の共同親権を進めようとしています。現行制度でも十分な上、子どもの成長に必要としてきた離婚後の面会交流での殺害事件など、現行制度の見直しこそすべきと考えるのが現場の弁護士さんたちの主張です。DV や性暴力、ストーカー、パワハラ、学校でのいじめの被害者を主に法テラスで支援してきた名古屋の法律事務所の岡村晴美弁護士のお話を紹介します。

〇離婚後の親権の考え方
・そもそも共同親権か単独親権かという問いの立て方は誤っている
・「離婚後の父母の子との関わり」をどう考えるのかという問題であり、それにはグラデーションがある。

○現行法での親権の規定
・婚姻中は共同親権制度(民法818条)、離婚後は単独親権制度(民法819条)

○親権とは
・身上監護権(子どもを育てる)、重要事項決定権、財産管理権、法定代理権

○離婚後の子の監護(民法766条)
・協議離婚をする場合には子どもとの面会や子どもの養育費の分担など協議して決める。子どもの利益を最優先に考慮しなければならない。協議が調わないときは、家庭裁判所が決定

○離婚後は単独親権制度(現行制度)に対する誤解
その1 連れ去り勝ち?:現行法でも監護者指定の申し立てをすることができる
その2 女性が有利?:主たる監護者、監護の継続性が親権の判断基準
その3 非親権者は断絶する?:面会交流は原則やる規定(民法766条)
その4 共同養育できない?:申し立てできる
その5 親権争いのために虚偽のDV が主張される?:ないものをでっちあげたら、裁判では不利益となるため、ありえない

○離婚後は単独親権制度(現行制度)の意味:共同親権が強制されていないということ
・主たる監護者、監護の継続性が親権の判断基準:赤ちゃんの時からどちらが主たる監護者か
親権の決定において、監護の継続性が重視される。それは、子どものためである
・離別後(離婚・別居後)は、関係が悪化しており、別居することになるため、重要事項決定権は同居親が単独で行使する
・共同親権は2人の親の考えがそろわないと決定できないという意味。すなわち、同居親が決めたことを別居親が拒否することができる制度
・親権と監護権を分けたり、共同決定の取り決めは可能

○離婚後の面会交流原則実施論の見直し
・非監護親による子の連れ去り・虐待、非監護親の監護親に対する暴力、子の拒絶などは特別に扱うはずだった:離婚後の面会交流原則実施論は、DV や虐待が軽視され、共同親権の試行
・英国でも司法省が、離婚後の父母の「共同」を要求する制度のもとでは、DV や虐待が軽視され、家庭裁判所が子どもと同居親に及ぶ危害を識別し対応できないことを警告している

○DV の実態
・殺人の51%は家族間、2割弱は配偶者間
・目黒区の優愛ちゃん事件(食事を与えず反省文を書かせるなどの虐待)、野田市の心愛ちゃん事件(SOS を出していたが児童相談所が家に帰してしまった)
⇒いずれの事件もDV が背景にあったが、母親は共犯として処罰された
⇒DV と虐待の関連性は強く、DV 対策をしないと虐待はなくならない
・長崎事件(面会交流の際に父が母を殺害し自殺)、伊丹事件(面会交流の際、父が4歳の娘を殺害し自殺)⇒面会交流を原則としているのに、こうした事件がなくならないのはなぜかを考えるべき

○共同決定を具体的に考えると
例)公立のA 校を目指していたが、私立が全て不合格となってしまった。公立の志望校を変更するべきか。⇒情報提供はどこまで必要か。決まらないとき、どうするのか。時間的に間に合うのか。子どもが受験勉強に集中できるのか

○今の日本の現状で共同親権を導入したら
・離婚後も共同親権、共同決定が強制されるということ
・離婚意味なし法、DV 虐待ケースを除外できない、ストーカー促進法となりかねない

○共同親権より、養育者を支援するという視点を

子どもの最善の利益が阻害される方向にいくことはなんとしても食い止めなければなりません。#ちょっと待って共同親権プロジェクトもご確認ください。